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株式会社 平田商会からのお知らせ

平成30年度 今治市住宅リフォーム等支援事業費補助事業
2018-05-05
平成30年度【今治市住宅リフォーム等支援事業費補助金】の事前申込が始まります。
本事業をご存じでない今治市民の方が多いのか、昨年,一昨年ともに申込された方ほぼ皆様が補助金を受けられたようです。
弊社では本補助金を受けてのリフォーム工事を昨年は2件、一昨年は3件行いました。
今年度(平成31年2月28日まで)リフォームをお考えの方はチャンスです。
お客様には住民票等の公的書類は準備していただきますが、その他の面倒な今治市への申請(事前申込、交付申請、完了報告・補助金請求)や書類作成等は、委任していただければ、お客様に代わり弊社が行いますので、お気軽に申し付けください。
 
受付期間:平成 30 年 5 月14 日(月)から平成 29 年 6 月 22日(金)まで(土日・祝日を除く)
補助金の額 :リフォーム等工事に要する費用の 10%以内の額、 上限 20 万円(千円未満切捨て)
 
※.1 加算額
補助対象の住宅に今治市菊間町に由来する技や製法により菊間町で製造された粘土瓦で、商標「菊間瓦」(商標登録第23936号)を付した瓦を使用する場合は、先の上限にかかわらず、工事面積1㎡あたり 1,000 円を乗じて算出された金額(千円未満切捨て)を上乗せします。(上限 10 万円)
 
※.2 補助金の交付申請は抽選となります(事前申込が予算内に収まった場合を除く)
 
■補助対象者 
次の要件すべてに該当する方
①今治市内に住所を有し、かつ、今治市税を滞納していない方
②世帯員全員が暴力団員でない方
③リフォーム又は増改築の工事を行おうとする、着工時において建築後 10 年以上経過した住宅を今治市内で所有している方
④リフォーム等工事の着工時に当該住宅に 3 年以上連続して居住している方
 
■対象住宅
次の要件すべてに該当する住宅
① リフォーム又は増改築の工事を行おうとする、着工時において建築後 10 年以上経過した今治市内にある住宅
②補助申請者が所有している住宅
③リフォーム等工事の着工時において引き続き 3 年以上居住している住宅
・「3年以上居住している」ことについては、住民票等に記載されている日で確認します。
・店舗や事務所が併設された併用住宅は住居部分に限ります。店舗部分と住居部分の判断が難しい場合には、お問い合わせください。
・分譲マンション等区分所有の共同住宅は、申請者の居住の用に供する専有部分に限ります。
・賃貸住宅、住戸から切り離された部分や、いわゆる「外構」は対象外です。
・すでにリフォームが終わっている、もしくは工事中の場合、補助対象となりません。
 
■対象工事
次の要件すべてに該当する工事
①個人住宅(居住部分)の機能を向上させるために行う増築、修繕、補修、補強、間取りの変更等の模様替え、設備改善などの住宅リフォーム等工事
・補助対象工事は住宅の増築・改修のみで、新築・建替え工事は該当しません。
②今治市内に住所を有する個人企業、又は今治市内に本店を有する法人による住宅リフォーム工事
  ※今治市内に住所がある大工さんや、個人経営されている工務店等の個人事業主、もしくは、今治市内に本店(本社)をおいている法人が施工する工事に限ります。
    ・施工業者が今治市税等を滞納していないこと。
    ・施工業者が暴力団員でないこと。
③リフォーム等工事に要する費用(補助対象経費)が20万円以上(税込)
    ・総工事費用でなく、リフォーム等工事に要する費用(補助対象経費)が 20 万円以上(税込)である点にご注意ください。
④平成31年2月28日(木)までに工事完了の報告ができること
※同一工事で今治市が実施する他の住宅改修補助金等の交付を受ける場合には、 重複した補助は受けられません。

株式会社平田商会
〒794-0026
愛媛県今治市別宮町9丁目5番16号
TEL.0898-22-5974
FAX.0898-32-0440

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1.塗装工事
2.防水工事
3.左官工事
4.足場工事
その他附帯工事一式

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